2008年2月29日金曜日

メタボ特定健診とメンタルヘルス

2008.2.20に「産業保健と医療制度改革の展望」(講師:岡山大学、衛生学・予防医学教授、土居弘幸先生)」を聞いてきました。



今年4月から始まるメタボリック症候群に対する「特定健診・特定保健指導」と、会社における「メンタルヘルス」の2つの話題が特に興味深かったです。自分なりにまとめた資料も添付しておきます。興味のある方はご覧下さい。



メタボリック症候群に対する「特定健診・特定保健指導」の制度の概要についてはレスの方で解説しますが、今回の講演で興味深かったのは、疾病の統計ではハイリスク群の発病率が問題にされがちだが、実際には母集団に発病率をかけた実患者数の方が医療費全体へのインパクトは大きく、医療費抑制を本気で考えるなら、集団全体に介入するポピュレーション・アプローチ(税制や法規制)の方がはるかに有効であるということです。塾長がよく言われる広い視野から事例を眺めてみる実例の一つと思いましたが、一見健康に見える人への介入は現在の医療制度のみでは限界があり、ITを利用した健康増進プログラムを考える必要があると思いました。
また、「特定健診・特定保健指導」の制度の詳細を聞くと、実際にはメタボの管理を保険者に丸投げした上に(対象者になぜか配偶者も含まれています)、達成困難な目標(メタボの該当者と予備軍の10%減少)を掲げて、目標達成が出来ないときは後期高齢者制度への支援金(拠出金)をペナルティにするなど、医療費削減のための巧妙な罠のような印象も受けました。



次に「メンタルヘルス」ですが、「安全配慮義務」の概念が詳しく説明されました。安全配慮義務とは事業者は労働者を安全に労働させるという、民事上の義務ですが、
事業者は予見しうるのであれば、何らかの対策を講じる義務がある、と解釈されているようです。それ故に過労自殺などの民事訴訟では、長時間労働を知りながら安全配慮のための具体的な措置を行わなかったという安全配慮義務の不履行について、遺族が 事業者を訴えている事例が増加し、遺族が勝訴した過労自殺の民事訴訟では1億円以上の損害賠償金の支払いが事業者に命じられていることが報告されていました。



これら2つのことは一般企業にとっても新たな負担を強いられるものであり、十分に研究を行って対策を講じなおかないと企業にとって大きなリスクになることがわかりました。







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